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今すぐ参加平成14(行ケ)258 東京高裁
AIによる要約
事案の概要: 本件は、原告が出願した組換えヒトCG(ヘテロダイマー形態で糖鎖修飾を伴い生物活性を有する)は特許を受けられるかを争う審決取消請求事件。特許庁は審決で本願を不成立と判断し、原告がこれを取消す訴えを提起した。
争点: 主要争点は進歩性(特許法29条2項)であり、優先日以前の技術水準に照らして本願発明がするりと容易想到となるかどうか。宿主細胞の選択・同一ベクター内でα・βユニットを共存発現させることの可否・困難性なども論点に含まれた。
裁判所の判断: 東京高等裁判所は、本件審決の結論を是認し、原告の請求を棄却した。すなわち、本願は特許法29条2項の規定により特許を受けられず、審決には誤りがないと判断した。優先日前の文献(Nature誌等)に基づく周知の技術水準の下で、当業者が本願発明を容易に想到し得たと認定されている。
判決の意義: 本件は、糖鎖修飾を伴うヒトCGの哺乳動物細胞発現の技術が周知であった時代背景の下、進歩性の判断基準に重大な影響を及ぼす事例として位置づけられる。引用文献の組合せによる容易想到性が高い場合は、たとえ高度な組換え技術を要する場合でも特許性を否定し得ることを示した。また、同種の医薬用糖タンパク質の製造に関する法的評価の一つの基準を示す判例となった。
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