このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成14(少コ)2457 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(少コ)2457 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判日 | 2002年12月6日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:原告は被告所有の3階マンションに居住中、4階の居室からの騒音で学業に支障し、特に子どもの騒音による恐怖感・不安感で精神的苦痛を受けたとして、不法行為に基づく慰謝料などを求めた。約4か月間苦情を訴えたが改善されず、原告は転居。被告は日常生活の範囲の音であり、騒音は抑制していたと主張。争点:この騒音が不法行為の違法性を有するか、慰謝料の可否、受忍限度の判断基準。裁判所の判断:騒音は発生していたが、日中の短時間・週5日程度で長時間には及ばず、健康被害も甚だしくない。被告は注意していた。社会生活上受忍限度を超えず、違法性なし。原告の請求は棄却。訴訟費用は原告負担。判決の意義:集合住宅での迷惑行為は一般的な受忍限度を超えない限り違法と認定されにくいとの判断枠組みを示し、個別事情より社会生活の通常範囲を重視する基準を reaffirm する点に意義がある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
