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平成14(ハ)85680 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)85680 |
| 事件名 | 立替金請求 |
| 裁判日 | 2003年5月14日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 廣瀬信義 |
AIによる要約
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事案の概要: 原告は販売店を通じて、被告が購入した絵画の代金の立替払いを請求し、立替金と手数料を含む合計118万2720円と遅延損害金の支払いを求めて訴えた。被告は家出中で安定した収入がなく、絵画には特に興味がなかったが、販売店の勧誘により契約を書面に署名押印した。契約は分割払いと、支払遅延時に期限の利益を失う条項を含んでいた。
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争点: (1) 販売店の勧誘行為が消費者契約法4条3項2号に該当するか。 (2) クーリングオフによる支払停止の抗弁が認められるか。
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裁判所の判断: (1) 勧誘行為は被告の意思を無視し契約条件の説明を欠く不適切な勧誘であり、同条項2号に該当すると認定。 (2) クーリングオフの取消権は、納品確認書に署名した時点(平成14年8月10日)から進行し、六か月の期間内に行使されたと認定。以上から、立替払い契約は取消され、原告の請求には理由がないと判断した。訴訟費用は原告の負担。
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判決の意義: 消費者契約法の適用範囲と取消権の時点起算を具体的に示す判例となり、勧誘の不当性とクーリングオフの適用実務に対する重要な判断材料を提供した。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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