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平成14(ハ)70909 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)70909 |
| 事件名 | 貸金請求 |
| 裁判日 | 2002年10月10日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
本件は、原告が被告に対して貸金の支払いを求めた訴訟である。争点は、時効完成後に被告が一部弁済をしたことが時効援用権の喪失につながるかどうかであった。裁判所は、平成14年5月23日に被告が80万円を支払った事実や、原告とその家族への執拗な取り立て行為があった事実を認定しつつも、元利合計約230万円が時効完成後に増額された点を確認したうえで、時効完成後の一部弁済は時効喪失の趣旨とはならず、請求全体は時効により消滅すると判断した。結果として原告の請求は棄却され、訴訟費用は原告負担となった。社会的意義としては、取り立ての過度な手法があっても、時効の援用権を適切に保護し、時効制度の安定性を示す点が挙げられる。
判決PDF
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