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平成14(ハ)66177 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)66177 |
| 事件名 | 立替金請求 |
| 裁判日 | 2002年11月1日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 廣瀬信義 |
AIによる要約
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事案の概要
原告は、Aと加盟店Bの間の車購入取引で、Aの立替金300万円と手数料69万3000円を原告が先に支払い、分割で支払う契約をした。Aと加盟店の債務について、Cと被告が連帯保証人となっている。原告は立替金270万6000円と遅延損害金の支払いを被告に請求した。 -
争点
本件連帯保証契約の成否。被告が連帯保証人として署名捺印しているか、保証意思の確認手続きが適正に行われたか、契約時の実務的関与の程度。 -
裁判所の判断
証拠から、Cは名義上の代表取締役として契約に関与し、被告も連帯保証人として関与した事実が推認される。被告は自署捺印していないが、本件連帯保証を承諾していた事実を認められ、原告の請求は認容された。主文の通り、被告は270万6000円と遅延損害金を支払う。訴訟費用は被告が負担し、この判決は執行可能。 -
判決の意義
保証意思の確認方法や実務上の関与を総合的に判断して連帯保証を認定する例であり、保証人の責任範囲や実務運用に影響を与える判旨。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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