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カテゴリー:裁判

平成14(ハ)64405 東京簡裁

事件番号 平成14(ハ)64405
事件名 求償金請求
裁判日 2003年3月18日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 廣瀬信義

AIによる要約

1) 事案の概要
原告は割賦購入の仲介等を行う会社で、被告はCの自動車代金の連帯保証人として名簿に記載されていながら、直接署名していなかった。Cは金融機関から車を購入する資金を借り、Aが保証契約を取り交わした。Aは代位弁済として金額152万4274円を支払っており、原告は被告に対し同額と利息の支払いを求めた。争点は本件連帯保証契約の成否と追認の有無である。

2) 争点
(1) 本件連帯保証契約の成立の有無、(2) 被告が本件連帯保証契約を追認したかどうか。

3) 裁判所の判断
裁判所は、被告自ら連帯保証契約に署名していない点を認定しつつ、Fを介した一時的保証の承諾や、車引揚げ同意書への署名・弁済計画の依頼などの事実関係から、平成9年6月16日までには被告が本件連帯保証契約を追認したと解するのが妥当と判断した。よって原告の請求は認められ、被告は152万4274円とそれ以降の年6%の利息を支払う義務を負う。訴訟費用は被告の負担とされた。

4) 判決の意義
本件は、連帯保証契約は当事者が署名していなくても、後の行為で実質的な追認が認定されれば有効になることを示す。代理権の存在や追認の判断材料、証拠の整合性評価の重要性を示す事例であり、保証人の責任範囲と信用リスクの理解に影響を与える。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5694.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。