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今すぐ参加平成14(ハ)64405 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)64405 |
| 事件名 | 求償金請求 |
| 裁判日 | 2003年3月18日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 廣瀬信義 |
AIによる要約
1) 事案の概要
原告は割賦購入の仲介等を行う会社で、被告はCの自動車代金の連帯保証人として名簿に記載されていながら、直接署名していなかった。Cは金融機関から車を購入する資金を借り、Aが保証契約を取り交わした。Aは代位弁済として金額152万4274円を支払っており、原告は被告に対し同額と利息の支払いを求めた。争点は本件連帯保証契約の成否と追認の有無である。
2) 争点
(1) 本件連帯保証契約の成立の有無、(2) 被告が本件連帯保証契約を追認したかどうか。
3) 裁判所の判断
裁判所は、被告自ら連帯保証契約に署名していない点を認定しつつ、Fを介した一時的保証の承諾や、車引揚げ同意書への署名・弁済計画の依頼などの事実関係から、平成9年6月16日までには被告が本件連帯保証契約を追認したと解するのが妥当と判断した。よって原告の請求は認められ、被告は152万4274円とそれ以降の年6%の利息を支払う義務を負う。訴訟費用は被告の負担とされた。
4) 判決の意義
本件は、連帯保証契約は当事者が署名していなくても、後の行為で実質的な追認が認定されれば有効になることを示す。代理権の存在や追認の判断材料、証拠の整合性評価の重要性を示す事例であり、保証人の責任範囲と信用リスクの理解に影響を与える。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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