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カテゴリー:裁判

平成14(ハ)16322 東京簡裁

事件番号 平成14(ハ)16322
事件名 損害賠償請求
裁判日 2003年10月22日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 山中喜代志

AIによる要約

事案の概要:原告が所有する普通自動二輪車と、被告A社が所有する被告B車との交通事故が、平成12年5月6日午後11時頃の東京都杉並区の交差点で発生。原告の修理代55万2920円と弁護士費用18万円、遅延損害金の連帯支払を請求。被告らは連帯して争う。

争点:事故の原因と過失割合。被告Bは対向直進車を数台やり過ごした後、右折開始前に周囲確認を怠り原告車を発見できず衝突させたのが主因か。原告には速度違反・酒気帯びの疑いがあり過失相殺が認定要因となるか。

裁判所の判断:証拠・弁論から、被告Bの右折時の安全運転義務違反が主因と認定。原告にも過失があるとして過失割合を原告35%、被告B65%と判断。修理代の65%に相当する359,398円と弁護士費用40,000円を連帯して支払うよう命じ、合計39万9398円と年5%の遅延損害金を支払わせる。訴訟費用の分担は原告30%、被告70%。

判決の意義:交通事故での過失相殺を具体的に適用した事例であり、右折時の安全義務と飲酒・速度関連の影響を踏まえた責任分担の判断基準を示した。社会的には、事故発生時の適切な危険予測と法的責任の明確化に資する。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5621.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。