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平成14(ハ)16322 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)16322 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判日 | 2003年10月22日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 山中喜代志 |
AIによる要約
事案の概要:原告が所有する普通自動二輪車と、被告A社が所有する被告B車との交通事故が、平成12年5月6日午後11時頃の東京都杉並区の交差点で発生。原告の修理代55万2920円と弁護士費用18万円、遅延損害金の連帯支払を請求。被告らは連帯して争う。
争点:事故の原因と過失割合。被告Bは対向直進車を数台やり過ごした後、右折開始前に周囲確認を怠り原告車を発見できず衝突させたのが主因か。原告には速度違反・酒気帯びの疑いがあり過失相殺が認定要因となるか。
裁判所の判断:証拠・弁論から、被告Bの右折時の安全運転義務違反が主因と認定。原告にも過失があるとして過失割合を原告35%、被告B65%と判断。修理代の65%に相当する359,398円と弁護士費用40,000円を連帯して支払うよう命じ、合計39万9398円と年5%の遅延損害金を支払わせる。訴訟費用の分担は原告30%、被告70%。
判決の意義:交通事故での過失相殺を具体的に適用した事例であり、右折時の安全義務と飲酒・速度関連の影響を踏まえた責任分担の判断基準を示した。社会的には、事故発生時の適切な危険予測と法的責任の明確化に資する。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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