このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加平成14(ハ)15837 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)15837 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判日 | 2003年3月25日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 大山涼一郎 |
AIによる要約
-
事案の概要:原告は夫であるAと被告との不倫関係により精神的苦痛を受けたとして、被告に対して慰謝料として90万円の支払を求めた事案。事実関係では、被告は平成13年6月頃から同11月末頃までAと不倫関係を持ち、Aは原告に内緒で高額な贈り物や大阪への日帰り旅行などを行い、原告との家庭はぎくしゃくした。最終的には離婚には至らず、原告は現在もショックで睡眠薬を服用している。
-
争点:被告の行為が不法行為として原告の精神的苦痛を賠償すべき義務を生じさせるか、また賠償額はいくらか。第三者の婚姻関係介入による精神的苦痛の賠償範囲と社会的妥当性をどう判断するか。
-
裁判所の判断:証拠から被告とAに肉体関係は認められないが、贈り物の多額・大阪旅行など社会的妥当性を逸脱する交際であり、原告の精神的苦痛は生じたことは否定できないと認定。最高裁の判例に照らせば不法行為責任は免れない。とはいえ期間は約半年で、社会的制裁も受けている点を考慮し、慰謝料として10万円が相当と判断。訴訟費用は原告8分の9、被告1分を負担とする。
-
判決の意義:第三者が婚姻関係に介入した場合の不法行為責任の成否と賠償額の目安を示した点が意義。婚姻関係の平穏を守る一方、社会的制裁や関係の長さ・性質を踏まえて過度な賠償を避ける判断プロセスを示している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
