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カテゴリー:裁判

平成14(ハ)13768 東京簡裁

事件番号 平成14(ハ)13768
事件名 譲受債権請求
裁判日 2003年2月24日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 永田一元

AIによる要約

事案の概要:原告はC社・D社関係の譲受債権を回収するとして、被告に対し約359万9809円と内金44万2654円の支払と、平成14年10月24日から支払済みまで年36%の遅延損害金の支払を求めた。

争点:1) 債権譲渡の対抗要件としての通知の存否、2) 債権消滅時効の成否。

裁判所の判断:証拠によれば、原告の従業員が被告宅を訪問したが被告は不在。被告の妻Aは3000円を支払ったが、本件債務の存在を認める意思表示とは認められず、領収書にも債務の存在は触れられていない。C関係の債権は昭和58年1月末の支払遅延により期限の利益を喪失し、昭和63年1月31日まで、D関係は同年1月29日までに喪失。いずれも経過期間は5年を超え、時効が完成したと認定。よって原告の請求は棄却。訴訟費用は原告の負担。

判決の意義:時効の完成を前提とする請求には厳格に適用されることを示し、相手方の支払が本当に債務の存在を認めるものかどうかが時効の中断要件に重大な影響を及ぼす点を示唆する。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5710.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。