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平成14(ハ)13768 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)13768 |
| 事件名 | 譲受債権請求 |
| 裁判日 | 2003年2月24日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 永田一元 |
AIによる要約
事案の概要:原告はC社・D社関係の譲受債権を回収するとして、被告に対し約359万9809円と内金44万2654円の支払と、平成14年10月24日から支払済みまで年36%の遅延損害金の支払を求めた。
争点:1) 債権譲渡の対抗要件としての通知の存否、2) 債権消滅時効の成否。
裁判所の判断:証拠によれば、原告の従業員が被告宅を訪問したが被告は不在。被告の妻Aは3000円を支払ったが、本件債務の存在を認める意思表示とは認められず、領収書にも債務の存在は触れられていない。C関係の債権は昭和58年1月末の支払遅延により期限の利益を喪失し、昭和63年1月31日まで、D関係は同年1月29日までに喪失。いずれも経過期間は5年を超え、時効が完成したと認定。よって原告の請求は棄却。訴訟費用は原告の負担。
判決の意義:時効の完成を前提とする請求には厳格に適用されることを示し、相手方の支払が本当に債務の存在を認めるものかどうかが時効の中断要件に重大な影響を及ぼす点を示唆する。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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