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平成14(ハ)13095 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)13095 |
| 事件名 | 敷金返還請求 |
| 裁判日 | 2003年4月8日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 山崎松三 |
AIによる要約
事案の概要:
敷金240万円をめぐる敷金返還請求事件。A社が被告に預託した敷金240万円のうち200万円は返還済み、残り40万円の返還を原告が請求。原告は平成11年にA社から本件敷金返還請求権の地位を承継しており、建物を明渡した平成13年末時点で争いが生じていた。
争点:
敷金額240万円の法的実体、敷金債権の譲渡が有効か、被告の錯誤による承諾主張の成立性、譲渡後の請求権の妥当性。
裁判所の判断:
200万円は既に返還済みで、240万円の債権譲渡は有効と認定。被告の錯誤による承諾主張は重大過失により排斥され、譲渡には異議なしの承諾は有効とされる。その結果、原告は40万円とこれに対する年6%の遅延損害金の支払を被告に命じられた。訴訟費用は被告の負担。
判決の意義:
敷金債権の譲渡が有効と認められる場合、承継人が元の敷金返還請求権を行使できることを示す。遅延損害金の算定が年6%で行われる点も確認され、実務上の譲渡と支払遅延の取り扱いに影響を与える判例となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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