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カテゴリー:裁判

平成14(ハ)13095 東京簡裁

事件番号 平成14(ハ)13095
事件名 敷金返還請求
裁判日 2003年4月8日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 山崎松三

AIによる要約

事案の概要:
敷金240万円をめぐる敷金返還請求事件。A社が被告に預託した敷金240万円のうち200万円は返還済み、残り40万円の返還を原告が請求。原告は平成11年にA社から本件敷金返還請求権の地位を承継しており、建物を明渡した平成13年末時点で争いが生じていた。

争点:
敷金額240万円の法的実体、敷金債権の譲渡が有効か、被告の錯誤による承諾主張の成立性、譲渡後の請求権の妥当性。

裁判所の判断:
200万円は既に返還済みで、240万円の債権譲渡は有効と認定。被告の錯誤による承諾主張は重大過失により排斥され、譲渡には異議なしの承諾は有効とされる。その結果、原告は40万円とこれに対する年6%の遅延損害金の支払を被告に命じられた。訴訟費用は被告の負担。

判決の意義:
敷金債権の譲渡が有効と認められる場合、承継人が元の敷金返還請求権を行使できることを示す。遅延損害金の算定が年6%で行われる点も確認され、実務上の譲渡と支払遅延の取り扱いに影響を与える判例となった。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5682.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。