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平成14(ハ)12934 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)12934 |
| 事件名 | 不当利得返還請求 |
| 裁判日 | 2002年12月2日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 濱崎浩一 |
AIによる要約
事案の概要: 原告は被告Aの消費貸借契約に基づき金銭を貸し、総支払額は98,000円だが元本は75,000円と主張。被告は利息が暴利で公序良俗違反だと主張し、原告の不当利得返還請求と遅延損害金の支払いを求めた。
争点: 利息条項の有効性(暴利で無効か)、元本と利息の関係、返還すべき金額と遅延損害金の算定。
裁判所の判断: 元本75,000円は有効な消費貸借とみなし、利息部分は無効とした。よって原告の不当利得請求は、支払総額98,000円から元本75,000円を差し引いた23,000円を返還対象と認定し、遅延損害金を併せて支払うべきとした。訴訟費用は被告4分の1、残りを原告が負担。仮執行は第1項のみ認められた。
判決の意義: 高利の利息が無効とされても元本契約は存続し得る例を示し、不当利得と過払いの算定方法、遅延損害金の取扱いを具体的に示す実務上の判断となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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