Word Insight

このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。

今すぐ参加
カテゴリー:裁判

平成14(ハ)12934 東京簡裁

事件番号 平成14(ハ)12934
事件名 不当利得返還請求
裁判日 2002年12月2日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 濱崎浩一

AIによる要約

事案の概要: 原告は被告Aの消費貸借契約に基づき金銭を貸し、総支払額は98,000円だが元本は75,000円と主張。被告は利息が暴利で公序良俗違反だと主張し、原告の不当利得返還請求と遅延損害金の支払いを求めた。

争点: 利息条項の有効性(暴利で無効か)、元本と利息の関係、返還すべき金額と遅延損害金の算定。

裁判所の判断: 元本75,000円は有効な消費貸借とみなし、利息部分は無効とした。よって原告の不当利得請求は、支払総額98,000円から元本75,000円を差し引いた23,000円を返還対象と認定し、遅延損害金を併せて支払うべきとした。訴訟費用は被告4分の1、残りを原告が負担。仮執行は第1項のみ認められた。

判決の意義: 高利の利息が無効とされても元本契約は存続し得る例を示し、不当利得と過払いの算定方法、遅延損害金の取扱いを具体的に示す実務上の判断となった。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5746.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。