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今すぐ参加平成14(ハ)12624 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)12624 |
| 事件名 | 貸金請求 |
| 裁判日 | 2003年3月19日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 野中利次 |
AIによる要約
1) 事案の概要
原告は貸金業者として被告へ平成6年1月20日の貸付(元本30万円、利息は日歩10.95銭、実質年率約39.97%、遅延時には期限の利益喪失条項)を主張。被告は平成6年1月28日以降支払遅延、平成14年4月以降を中心に計11万6千円を返済。原告はこれを利息充当のうえ請求。争点は、平成14年4月以降の弁済が時効援用権を喪失させるかどうかであった。
2) 争点
平成6年頃の取引から5年の消滅時効が成立する中、平成14年春以降の少額弁済が時効援用権を喪失させるかが焦点。
3) 裁判所の判断
裁判所は、原告の請求を認め、被告は815,017円(元本等)と内訳216,325円に対する年36%の利息を平成14年8月6日から支払済みまで支払う義務を負うと判断。被告の平成14年4月以降の弁済は、強圧的請求ではなく自らの自由意思による債務の承認と認定され、これにより時効完成の援用権を喪失する。仮に平成14年9月に時効完成を通知しても、時効の援用にはならない。最高裁の判断理由も踏まえ、原告の主張を支持。
4) 判決の意義
時効と債務承認の関係を明確化し、債務者の自発的な弁済が時効援用権を喪失させ得ることを示した点が社会的・法的意義。 creditorは時効完成を必ずしも告知する義務を負わず、実務上、弁済行為が債務の承認として扱われる場合があることを示す判例となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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