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平成14(ハ)12347 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)12347 |
| 事件名 | 立替金請求 |
| 裁判日 | 2002年11月21日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:信販会社が、被告(78歳女性、一人暮らし)に対して、平成12年1月締結の立替払契約に基づく活水器代金および手数料の残額約49万3,902円のうち未払い分と遅延金を支払うよう請求した。被告は、水質検査を名目に訪問した二名の男に活水器を取り付けられたとして契約を詐欺で取り消したと主張する。争点:詐欺を理由に売買契約を取り消すことが、立替払契約にも及ぶか、原告の請求の適法性と社会的責任の有無。裁判所の判断:原告の請求を棄却。認定事実によれば二名の訪問販売員による詐欺で被告は騙され、長期間にわたり割賦金を支払っていた。原告は高齢者を狙う不正な訪問販売を知りつつ契約を継続しており、信販会社として社会的責任を欠く。権利の行使は社会的利益と調和すべきで、権利濫用にあたる。よって請求は理由がない。訴訟費用は原告の負担。判決の意義:高齢者を狙う訪問販売の抑止と、信販会社の社会的責任を示す。
判決PDF
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