このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成14(ハ)11334 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)11334 |
| 事件名 | 不当利得返還請求 |
| 裁判日 | 2002年10月24日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
- 事案の概要:原告は老人ホーム勤務の個人。被告はAの商号で貸金業を営み、原告へ計3回の貸付を行い総額149,530円を支払い、原告はそのうち50,000円と155,000円を返済した。
- 争点:不当利得返還請求として、利息契約の有効性と、支払額と借入額の差額が不当利得にあたるかが中心。
- 裁判所の判断:本件は利息定めのない金銭消費貸借契約だが、被告の利息は暴利で無効。契約自体が直ちに無効とは言えないため、原告が支払った205,000円から借入額149,530円を差し引いた55,470円を不当利得として認定。その額とこれに対する遅延損害金(年5%)の支払いを認容。その他の請求は棄却。訴訟費用の分担は3/10を被告、残りを原告とする。判決は原告勝訴部分のみ仮執行可能。
- 判決の意義:過度な高利貸しを抑制する一方、不当利得の範囲を借入額との差額に限定する実務的判断を示している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
