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カテゴリー:裁判

平成14(ハ)10421 東京簡裁

事件番号 平成14(ハ)10421
事件名 解雇予告手当請求
裁判日 2003年1月31日
裁判所名 東京簡易裁判所

AIによる要約

本件は、被告が原告を契約社員として雇用し、ケーブルテレビ加入促進業務を行わせた事案で、雇用期間は平成13年6月19日から平成14年3月31日までと定められ、契約には「1か月更新」との記載があるが説明は不十分で、実務上は更新の可能性を含む趣旨と解されていた。平成14年4月1日から同月末までの1か月更新があり、同月末に契約終了を告げられた。争点は即時解雇か期間満了か、解雇予告手当の支払い義務の有無である。

裁判所は、契約は期間の満了によって終了したと認定し、反復更新による無期限状態が生じたとは認められない。更新は1回のみで原告が更新を当然に期待していたとは認められず、解雇ではなく期間満了による終了と判断した。よって原告の請求は棄却され、訴訟費用は原告負担となる。

この判断は、期間契約の終了と解雇の区別や、更新の実態が法的評価に影響する例として意義がある。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5724.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。