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平成14(ハ)10421 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ハ)10421 |
| 事件名 | 解雇予告手当請求 |
| 裁判日 | 2003年1月31日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
本件は、被告が原告を契約社員として雇用し、ケーブルテレビ加入促進業務を行わせた事案で、雇用期間は平成13年6月19日から平成14年3月31日までと定められ、契約には「1か月更新」との記載があるが説明は不十分で、実務上は更新の可能性を含む趣旨と解されていた。平成14年4月1日から同月末までの1か月更新があり、同月末に契約終了を告げられた。争点は即時解雇か期間満了か、解雇予告手当の支払い義務の有無である。
裁判所は、契約は期間の満了によって終了したと認定し、反復更新による無期限状態が生じたとは認められない。更新は1回のみで原告が更新を当然に期待していたとは認められず、解雇ではなく期間満了による終了と判断した。よって原告の請求は棄却され、訴訟費用は原告負担となる。
この判断は、期間契約の終了と解雇の区別や、更新の実態が法的評価に影響する例として意義がある。
判決PDF
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