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平成14(ろ)833 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ろ)833 |
| 事件名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告 |
| 裁判日 | 2002年12月25日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要
平成14年3月22日未明、東京都台東区のA医院前路上に、古布団約5枚、枕1個、電気カーペット1枚、衣類等を入れた衣装ケースなど計約100kgの廃棄物をみだりに捨てたとして、被告人2名が共謀のうえ廃棄物処理法違反で起訴・有罪となった事件。
争点
1) 上記物が「廃棄物」に該当するか。2) 占有者の意思を裁判でどの程度考慮すべきか。3) 公訴の適法性・訴追裁量の問題も絡む。
裁判所の判断
- 廃棄物の有無は、物の性質・状態・通常の取引価値・排出状況に加え、占有者の意思を考慮して個別に判断すべきだが、占有者が再利用可能と認識していたからといって廃棄物性が否定されるわけではない。
- 本件は、夜間に約100kgの物品を路上に長時間放置した点が公衆環境の維持に反し、価値のない粗大ゴミであることから、廃棄物に該当し「みだりに捨てた」行為と認定された。
- 弁護人の主張は採用せず、検察の訴追裁量の逸脱を認める事情もない。法令適用は廃棄物処理法2条25条8号・16条、刑法60条に該当するとして、被告人それぞれ罰金50万円、完納不能時の労役留置を命じた。訴訟費用は負担なし。
判決の意義
- 占有意思の有無だけで廃棄物認定を左右しない一方、公共の環境保全・公衆衛生の観点から、路上への大量の廃棄物放置は違法とされるとの法的安定性を示した。再利用意図があっても、実態として廃棄物であれば処理法の適用対象となることを明確化した。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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