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今すぐ参加平成14(ろ)1119 東京簡裁
| 事件番号 | 平成14(ろ)1119 |
| 事件名 | 道路交通法違反被告 |
| 裁判日 | 2002年11月27日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 山中喜代志 |
AIによる要約
事案の概要:
平成14年3月15日、東京都板橋区の首都高速道路で、最高速度60km/hと指定されている区間を120km/hで走行した被告人が道路交通法違反で有罪とされた。取締には自動速度取締機(オービスⅢ-Lj型)が用いられ、同機は正常に作動しており、測定値は120km/hであった。被告は公判で60km規制を知らなかったと主張する一方、現場には60km規制の標識が3か所、警告看板が5か所あり、被告は日常的に同区間を通っていたと認定された。
争点:
被告の故意(制限速度超過を認識していたか)と錯誤主張の真偽。60km規制を知らなかった、80km規制だと思っていた等の主張に対し、現場の規制標識の存在と走行歴から被告は60km規制を認識していたと推認されるか、また認識の有無が故意の成立に影響するかが争点となった。
裁判所の判断:
裁判所は被告の主張を退け、被告は120km/hで走行した故意を有していたと認定した。罰金90,000円、納付不能の場合は日額5,000円換算で労役場留置。適用法条は道路交通法22条1項・4条1項等。
判決の意義:
錯誤があっても故意性が成立し得ることを明確に示し、一定区間の規制標識を見落とさず認識していれば違反は成立するとの判断を確認。高速度違反の抑止と、公的な速度取締機の信頼性・適法性の重要性を社会に示す判決である。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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