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今すぐ参加平成13(ハ)68855 東京簡裁
| 事件番号 | 平成13(ハ)68855 |
| 事件名 | 貸金請求 |
| 裁判日 | 2003年3月20日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 藤岡謙三 |
AIによる要約
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事案の概要
原告は貸金業者で、被告の連帯保証人Aへ、第一の貸付3,000,000円(利息29.8%、遅延損害金36.5%、毎月5万円元金返済、期限の利益喪失条項)を平成11年に、第二の貸付4,800,000円、第三の貸付2,500,000円を追加で貸付。Aは複数の貸付を同時に返済しており、弁済は「振分依頼書」に基づく順序で充当されるべきとされたが、平成11年11月30日以降の弁済は同合意どおりではなく、弁済者の任意によるみなし弁済には当たらないのかが争点となった。 -
争点
(1) Aの各弁済が「利息・遅延損害金・元金の一部を任意に充当」したみなし弁済に該当するか。 (2) 弁済ごとに受取証書が直ちに交付されたか。 (3) 期限の利益喪失が生じた時点とその効力。 (4) 事案内の手数料が利息とみなされるか。 -
裁判所の判断
本件の平成11年11月以降の11回分は振分依頼書に基づく充当と一致せず、みなし弁済としては認められないと判断。したがってこれらは元金・利息へ充当されるべきとされた。平成11年7月27日以降の弁済は黙示的な期限喪失の主張を欠くと認定。受取証書は各弁済の翌営業日に発送され、適法と認定。結論として、残元金は139万96348円、平成13年7月25日までの利息は6万8287円、残元金に対する期限喪失日以降の年30%の遅延損害金を支払済みまで請求できる、という主張が認容され、その他の請求は棄却された。 -
判決の意義
複数口の貸付・同日償還の場面で、振分依頼書による充当を遵守しない弁済はみなし弁済とならず、元金・利息へ充当されるべきことを示す。貸金業法の受取証書交付の実務、信義則の適用、期限の利益喪失の時点の扱いなど、同種事件に実務的影響を与える判例となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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