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カテゴリー:裁判

令和7(行ケ)10119 知財高裁

事件番号 令和7(行ケ)10119
事件名 審決取消請求事件
裁判日 2026年4月22日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判官 長谷川浩二 岩井直幸 安岡美香子

AIによる要約

1) 事案の概要:原告は商標「LINEAR EXPRESS」を第25類(衣服等)に出願したが拒絶され、審決を不服として訴訟を提起。審決は本願商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるとして登録を拒否した。

2) 争点:本願が商標法4条1項15号に該当するか、結合商標の分離観察の可否、被服類と鉄道輸送の関連性の程度と混同のおそれの判断方法。

3) 裁判所の判断:本件審決を取り消さず、原告の請求を棄却。引用商標(JR東海の「リニア中央新幹線」等)は周知性が極めて高く、本願商標の「リニア/エクスプレス」部分を含む全体観が強く類似するとの判断。被服類と鉄道サービスの直接的関連は薄いが、取引者・需要者の共通性や、鉄道グッズ市場の実情を考慮すると混同のおそれは相当に高いと結論づけた。

4) 判決の意義:周知商標と広範な市場分野の混同リスクを示す実例であり、結合商標の観察方法や、被服と鉄道サービスの市場接点を踏まえる判断指針を示す。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei//hanrei-pdf-95931.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所

#知的財産 #高裁 #知財高裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。