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令和7(行ケ)10119 知財高裁
AIによる要約
1) 事案の概要:原告は商標「LINEAR EXPRESS」を第25類(衣服等)に出願したが拒絶され、審決を不服として訴訟を提起。審決は本願商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるとして登録を拒否した。
2) 争点:本願が商標法4条1項15号に該当するか、結合商標の分離観察の可否、被服類と鉄道輸送の関連性の程度と混同のおそれの判断方法。
3) 裁判所の判断:本件審決を取り消さず、原告の請求を棄却。引用商標(JR東海の「リニア中央新幹線」等)は周知性が極めて高く、本願商標の「リニア/エクスプレス」部分を含む全体観が強く類似するとの判断。被服類と鉄道サービスの直接的関連は薄いが、取引者・需要者の共通性や、鉄道グッズ市場の実情を考慮すると混同のおそれは相当に高いと結論づけた。
4) 判決の意義:周知商標と広範な市場分野の混同リスクを示す実例であり、結合商標の観察方法や、被服と鉄道サービスの市場接点を踏まえる判断指針を示す。
判決PDF
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