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令和7(行ケ)10117 知財高裁
AIによる要約
本件は、有限会社河野牛豚肉店が特許庁の審決を取消す不服審判訴訟。原告は「かまくら牛」を商標登録出願し、指定商品を牛肉等、指定役務を小売業務とする補正をした。特許庁は、本願を商標法3条1項3号(産地・品質を表示する標章)、同項6号、4条1項16号に該当するとして拒絶。争点はこれら該当性の成否である。
裁判所は、本願商標は「かまくら」の語が鎌倉市産の牛肉を表示する標章として一般に理解され得ると認定。地名を冠する産地表示は広く用いられ、地域ブランドとしての表記も多数存在する。ゆえに本願商標は一般的な産地・品質表示にとどまり、識別力を欠くとして、3条1項3号・6号・4条1項16号に該当すると判断。よって審決を取り消さず、原告の請求は棄却。
社会的意義としては、地域名を用いた表示が商標として機能するには識別力が不可欠であり、地域ブランドの普及に伴う商標機能の限界を示した点にある。
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