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今すぐ参加令和7(行ケ)10111 知財高裁
AIによる要約
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事案の概要:原告QVOUは、本願商標として「黒地の横長長方形内の白抜き図形と下部に白字のSORAを横書きした結合商標」を、別表第44類の「マッサージが組み込まれた顔及び体の手入れ」等の指定役務で出願。特許庁が拒絶査定をしたことを受け、不服審判の取消を求めて本訟を提起し、知的財産高等裁判所は原告の請求を棄却した。
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争点:商標法4条1項11号(出所混同のおそれ)に該当するか、および指定役務の類否。引用商標は登録第5728340号で「SORA」を文字と図形で構成する別デザイン。両者は「SORA」という文字が要部となっており、外観・称呼・観念のバランスから類否が争点となった。
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裁判所の判断:本件審決の判断に誤りはなく、原告主張は退けられた。両商標は外観・称呼・観念の総合で類似と評価され、特に文字部分「SORA」が需要者に与える印象が強いと認定。指定役務も美容・エステ系で取引実情上類似し、同一又は類似の役務に同一営業主が提供される事例が多い点から混同のおそれがあるとされた。
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判決の意義:結合商標であっても、 dominantな部分を抽出して比較することが許されるとの法理を再確認。美容・エステ分野での同一/類似の役務間では、同一称呼を生じる商標の混同リスクが高くなる実務的指針を示した。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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