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令和7(行ケ)10098 知財高裁
AIによる要約
事案概要: ヤクルト本社が、商標登録出願の拒絶査定を不服として特許庁の審決取消を求めた訴訟。争点: 出願商標が商標法4条1項11号に該当するか、引用商標と類似で混同のおそれがあるか。指定商品は第3類の化粧品・せっけん類で、引用商標は同じく第3類。 本願商標は上段と下段の円図形内に「乳酸菌サイエンス」「肌構造サイエンス」を上下段に表し、中段の×で結ぶ結合商標。引用商標は「肌構造サイエンス」を横書きする標準文字。裁判所の判断: 本願商標は引用商標と非類似、4条1項11号該当なしと認定。従って審決を取り消し、原告の請求を認容。判決の意義: 結合商標の類否判断は全体で行うべきとの原則を再確認。部分抽出による比較は原則許されないが、本件では全体観察の結果、混同のおそれなしと判断。コラボ商品等での“×”表記を用いる結合商標の取り扱いに関する実務上の示唆もある。
判決PDF
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