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令和7(行ケ)10048 知財高裁
AIによる要約
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事案の概要
特許権者である被告の「含硫化合物を含む溶液を複室輸液製剤に収納し、別室に微量金属元素を収容することで保存安定化を図る方法」について、原告が特許庁の審決を取消すよう訴えた事案。審決は訂正発明の請求項10・11を認めるもので、無効審判請求は成り立たないとされた。原告はこれを不服として訴訟を提起した。 -
争点
本件訂正発明10・11の進歩性・容易想到性が甲1・甲17の公報に照らして認定されるかが争点。特に相違点1-10-1、1-10-3、1-11-1、1-11-2等の点について、当業者が容易に想到したかどうかが焦点となった。 -
裁判所の判断
本件訂正発明10・11は、甲1・甲17の開示と比較して容易想到性が認められないとして、審決の判断を支持。原告の取消請求は棄却され、審決が維持された。 -
判決の意義
複室輸液容器を用いた保存安定化技術の進歩性評価に関し、具体的な文献に基づく容易想到性の判断基準を示す事例。医薬品容器の構成変更と混注動作の工夫が、特許の有効性判断に及ぼす影響を示す判例となり得る。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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