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令和7(行ケ)10001 知財高裁
AIによる要約
本件は、原告が日本特許庁の「モルック」商標登録の一部取消決定を不服として取消しを求めた訴訟である。登録第6720210号は、第28類(ゲーム用具・おもちゃ等)および第41類(教育・訓練・娯楽・興行等)を指定する部分が取消された。争点は、商標法3条1項3号(自他識別力の欠如)と同条2項の該当性である。裁判所は、モルックという語がフィンランド発祥の投てき競技の名称として広く知られており、取消対象商品・役務に使用すると一般の取引者・需要者はその競技名を認識するにとどまり、出所識別力を欠く標章と評価されると判断した。3条2項については、需要者が原告の出所を認識したとは言えないと結論づけた。以上から、本件決定の取消事由は認められず、原告の請求は棄却された。社会的には、一般名称として定着した語を商標として扱う際の識別力の限界を示す重要な判断となる。
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