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令和7(ワ)70274 東京地裁
AIによる要約
本件は、原告BE社が、自社商品写真をプロカメラマンが撮影し原告へ著作権が譲渡されたとされる写真を、被告がツイッターのアイコンとしてトリミングして使用したことを不法行為として損害賠償を請求した事案である。争点は(1)本件写真の著作物性と著作権の帰属、(2)損害額の算定。裁判所は、本件写真が撮影者の個性が表れた創作性を有する著作物であり、契約上原告へ著作権が譲渡されていると認定。被告のアイコン使用は写真の複製・公衆送信にあたり著作権侵害と結論づけた。損害額については、使用料相当額として50,000円、特定費用として1万円、弁護士費用として5,000円を足し合計65,000円を認容。遅延損害金は年3%、支払済みまで算定。訴訟費用は原告9割、被告1割とする。判決は原告の請求の一部を認容し、その他を棄却。デジタル時代の写真著作権保護と、ソーシャルメディアでの使用に対する現実的な損害賠償算定の実務を具体化した点が社会的・法的意義である。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)70274 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 2026年4月24日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
| 裁判種別(判決、決定など) | |
| 結果(棄却、破棄差戻、破棄自判、その他) | |
| 最高裁判例集等巻・号・頁 | |
| 高裁判例集登載巻・号・頁 | |
| 判示事項 | |
| 裁判要旨 | |
| 参照法条 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | |
| 原審結果 | |
| 裁判の種類(刑事、民事、行政、労働、知的財産) | |
| 分野 | |
| 権利種別 | |
| 訴訟類型 |
