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今すぐ参加令和7(ワ)70047 東京地裁
AIによる要約
事案の概要は、原告である金沢ケーブルが、被告の動画ファイルに関してビットトレントを介した不特定多数への公衆送信が行われ著作権侵害が成立すると主張し、特定電気通信役務提供者へ発信者情報の開示を命じる決定の取消しと申立ての却下を求めた事案である。争点は、本件動画の著作権者が誰か(被告が著作権を有するか)と、開示命令の正当性である。裁判所の判断は次のとおり。第一に、本件動画はシエスタが著作者として推定され、同社が著作権を譲渡したとして被告が権利を有すると認定した。第二に、ビットトレントの仕組み上、本件発信者が本件動画の一部を不特定多数へ送信する行為は公衆送信権の侵害となる。第三に、本件発信者情報は開示関係役務提供者である原告が保有しており、開示の正当な理由も認められる。よって、本件決定を認可し、原告の請求を認め、訴訟費用は原告負担とする。判決の意義として、デジタル著作権侵害に対する発信者情報開示制度の適用範囲と手続が明確化され、侵害対策の実務的な効果が示された点が挙げられる。
判決PDF
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