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今すぐ参加令和7(ワ)1734 大阪地裁
AIによる要約
事案の概要
宗教法人「専念寺」とその代表者である原告aと、SNS投稿や書籍を出版している被告の間で、原告らの投稿・著書が被告の著作権を侵害しているとして、第三者への告知が不正競争に当たるかを争った事件。原告らは著作権侵害を前提に損害賠償などを請求したが、被告に対する請求はすべて棄却された。
争点
1) 本件告知行為1は虚偽の事実告知で不正競争となるか。2) 本件告知行為2は虚偽の事実告知で不正競争となるか。3) 被告の過失の有無。4) 原告らが被った損害の有無と額。
裁判所の判断
結論は原告らの請求棄却。争点1・2いずれも、告知内容が虚偽とは認められず、不正競争には当たらないとした。事実関係では原告aの投稿・書籍の一部が被告の著作権を侵害するものであり、告知の根拠は認定された。争点3・4についても過失なし・損害額の認定なしとした。
判決の意義
本件は、著作権侵害を根拠とする告知が必ずしも不正競争に当たらないことを示す事例となった。事実に基づく告知であれば第三者への通知が一定の正当性を持ち得る一方、虚偽と評価される場合には不正競争として救済され得る点の判断枠組みを示している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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