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令和7(ネ)10085 知財高裁
AIによる要約
令和8年4月16日、著作権侵害差止等請求控訴事件の知財高等裁判所判決。原審は大阪地裁。事案は、控訴人Xが被控訴人エデュ・プラニングに対し、未払賞与・残業代の支払と著作権侵害による差止・著作権料の支払を求めたもの。争点は、本件プログラムの著作権者と職務著作の有無、各請求の成否。裁判所は、控訴人の第3項・第4項の請求は理由がないとして棄却する一方、原審の判断を変更。被控訴人に対し、未払残業代19万4527円とこれに対する遅延金、著作権料相当額225万円と慰謝料70万円の合計295万円と、これに対する遅延金の支払を命じた。さらに原判決別紙1の著作物の使用差止を維持する。結論として控訴は棄却されたが、上記金額と差止を認定する点で原審を一部変更した。意義としては、職務著作か否かの判断と著作権者の特定、企業内で従業員が作成したプログラムの権利帰属の扱いが明確になった点が挙げられる。
判決PDF
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