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令和7(ネ)10077 知財高裁
AIによる要約
本件は、被控訴人の従業員であった控訴人が、職務発明4件について「相当の利益」を請求した事案。原審大阪地裁は請求を棄却し、控訴人は控訴時に請求額を6,000,000円と遅延損害金へ引き下げて争った。争点は、①本件規定・細則の制定過程・開示状況・労使協議の有無、発明者の意見聴取の機会が特許法35条4項・7項・5項の趣旨に適うか、②国内の特許権を取得させた場合と外国の特許を含む場合の請求範囲の扱いが適切か、である。裁判所は、外国の特許権取得を直接規制する日本法はなく、同条4項・7項の適用は類推にとどまると判断。控訴人の請求は理由がないとして原判決を支持し、控訴を棄却した。結論として、国内の職務発明の対価請求は国内権利に限定され、適正な手続で定められた報奨金は不合理とはいえない、という社会的・法的意味を示す。控訴費用は控訴人の負担。
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