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令和7(ネ)10029 知財高裁
AIによる要約
本件は、漫画家である被控訴人らが、控訴人が運営するウェブサイトに自らの漫画を無断掲載され、著作権侵害を主張して不法行為に基づく損害賠償を請求した事案。原審は、被控訴人X1に71万6,251円、X2に25万9,079円、X3に34万7,171円の支払を認容し、遅延損害金を年3%で平成24年3月3日から支払済みまでとした。控訴人は敗訴部分の取消を求めたが控訴理由を主張せず、審理は結了。第3部は原判決の結論を是認し、控訴を棄却した。なお別紙の「本件サイト1」の定義に誤記があり、正しくはウェブサイトのドメインを
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