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令和7(ネ)10019 知財高裁
AIによる要約
事案の概要:BitTorrentを用いて原判決別紙動画を公衆へ送信したとされる不特定の氏名不詳者の発信者情報の開示を、権利者側が請求した事案。原審・東京地裁は開示を命じ、控訴人がこれに異議・上訴。争点:発信者情報の開示要件の充足、特に権利侵害の明白性、動画と開示対象の通信の同一性(ハッシュ値の信頼性・再生試験の時刻差・監視ソフトの信頼性)など。裁判所の判断:控訴を棄却し、原決定を認可。原判決の補正・控訴人の補充主張への検討を踏まえつつ、8件の通信の同一性は明確でない点があるにもかかわらず、全体として開示を認めるべきと判断。判決の意義:権利侵害が明白な場合に限って開示を認める厳格基準を再確認し、プライバシー保護と情報開示のバランスを重視する姿勢を示した。
判決PDF
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