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今すぐ参加令和7(わ)329 岡山地裁
AIによる要約
事案の概要: 被告人らはA・Bと共謀し、偽の購入者を用意して木造住宅を対象とする保険契約を結ばせ、放火して家屋を焼失させたうえ保険金をだまし取ろうとした。第一の家(青森県つがる市の物件)と第二の家(岡山県の建物更生共済契約を装った物件)を対象に、実際には現金約500万円を被告人名義の口座へ振り込ませる等の計画を実行した。共謀者とともに出火原因を偽装する等の手口を用いた。
争点: 本件が保険金詐欺および詐欺未遂に該当するか、複数事案の量刑の組み入れ方、示談・反省・更生の見込みといった情状を量刑にどう反映させるか。
裁判所の判断: 検察の求刑3年6月に対し、被告人を懲役3年、未決勾留170日を刑に算入し、執行を5年間猶予する判決。第一事案で保険会社と示談が成立している点、反省の態度、前科なし、父の情状証人などを勘案し、社会内での更生機会を重視して執行猶予を認めた。第二事案は未遂だが、全体として犯罪性は重いと判断した。
判決の意義: 計画的で悪質な保険金詐欺の実行性を認定しつつ、示談や反省・更生の見込みを考慮して執行猶予を付与した点は、再犯防止と社会復帰のバランスを図った意義がある。
判決PDF
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