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今すぐ参加令和7(う)1920 東京高裁
AIによる要約
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事案の概要
被告人は令和5年3月20日から令和6年10月25日までの間に、前後9回にわたり株式会社A銀行の2支店の貸金庫から、貸金庫使用者の現金計61,456,000円、金のインゴット29個(時価約3億3,330万7,000円相当)および旅行券50枚(計25万円)を窃取した。被告人は銀行内部の地位を利用し、予備鍵の活用など犯行を重ねた。弁護人は訴訟手続の法令違反と量刑不当を主張。 -
争点
(1) 訴訟手続の法令違反(起訴されていない余罪を量刑資料として扱ったか)、
(2) 量刑の適否。 -
裁判所の判断
東京高裁は本件控訴を棄却。1審が起訴されていない余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑資料としたとは認められず、弁護人の法令違反主張は理由なしとした。1審の量刑9年は妥当で、被害額の大きさ・悪質性・被害者の無過失性を考慮した結果とした。未決勾留日100日を刑に算入。弁護人の他の主張は総じて不適切とされ、1審判決を是認した。 -
判決の意義
本件は銀行内部の地位を利用した大規模窃盗で、社会的影響と法的責任の重大さを踏まえ厳格に処罰する方針を reaffirmした。未決勾留日数の加算根拠を明確化し、内部関与による窃盗に対する法的メッセージを示す事例となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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