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| 事件番号 | 令和6(許)31 |
| 事件名 | 過料決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判日 | 2025年3月3日 |
| 裁判所名 | 最高裁判所第一小法廷 |
AIによる要約
本件は、宗教法人世界平和統一家庭連合に対し、文部科学大臣が同法人の信者による献金勧誘などが民法709条の不法行為を構成するとして、法78条の2第1項に基づく報告を7回求めたにもかかわらず一部報告を怠ったとして、代表役員に過料を科す決定をめぐる抗告事件である。原審は、同法人の行為が法81条1項1号の「法令に違反」に該当すると認定し、文部科学大臣の報告要求は適法と判断した。最高裁第一小法廷は抗告を棄却し、原審の判断を是認した。論点は、709条の不法行為が本当に「法令に違反」に当たるかという解釈であったが、裁判所は不法行為が法令違反となり得る場合があり得るとし、同号の趣旨は宗教法人の解散命令を通じて法人格を剥奪する点にあると解釈の据え置きを示した。解散命令は信者の宗教行為を直接禁止するものではなく、社会的公益に著しく反する行為を抑止するための手続きである点も踏まえ、同条の適用は不明確でも過度に緩やかでもないとされた。判決は、宗教法人の報告義務違反を適法に取り締まる法的枠組みを再確認し、宗教法人の監督機能と法的安定性の強化という社会的意義を有する。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(許)31 |
| 事件名 | 過料決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 2025年3月3日 |
| 裁判所名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別(判決、決定など) | |
| 結果(棄却、破棄差戻、破棄自判、その他) | |
| 最高裁判例集等巻・号・頁 | |
| 高裁判例集登載巻・号・頁 | |
| 判示事項 | |
| 裁判要旨 | |
| 参照法条 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | |
| 原審結果 | |
| 裁判の種類(刑事、民事、行政、労働、知的財産) | |
| 分野 | |
| 権利種別 | |
| 訴訟類型 |
