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令和6(行ヒ)362
| 事件番号 | 令和6(行ヒ)362 |
| 事件名 | 保有個人情報不開示決定処分取消請求事件 |
| 裁判日 | 2026年2月20日 |
| 裁判所名 | 最高裁判所第三小法廷 |
AIによる要約
事案の概要: 上告人は亡母が本件刑務所で同室者から受けたいじめに関する調査記録(本件情報)の開示を求めたが、処分行政庁は全件不開示と決定した。亡母は平成30年に収容、平成31年に刑の執行停止で釈放、令和元年に死亡している。上告人は本件情報が自分を本人とする保有個人情報に当たると主張した。
争点: 本件情報が開示請求者を本人とする保有個人情報に該当するか、そして刑の執行に係る保有個人情報の開示対象外(法45条1項)の適用範囲に入るか。
裁判所の判断: 最高裁は、本件情報は上告人を本人とする保有個人情報には当たらないとした。従って法45条1項の適用除外には該当せず、本件決定の本件情報を開示しない部分は適法と判断、上告を棄却した。補足意見あり。
判決の意義: 本件は、死者に関する情報が生存する個人を本人とする保有個人情報に当たるかは事案ごとに判断すべきことを示す。遺族の開示請求と当該情報の保有者のプライバシー保護のバランスを示す重要な前例となり、死者情報の取扱いは個別事情に左右されるとの理解を示している。補足意見は、他分野の規制との関係や一般化の限界を指摘している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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