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令和6(行ケ)10014 知財高裁
AIによる要約
令和6年10月16日、知財高裁は、原告Xの審決取消請求を棄却した。原告は「加速回収発電機」と呼ぶ発明を出願し、錘を回転させ四段階の回転サイクルでエネルギーを回収して電力を得ると主張。特許庁の審決は、本件請求は成り立たず、発明該当性と実施可能要件の双方を満たさないとして取消しを否定した。原告は取消事由を争ったが、裁判所は、(1) 本願明細書の記載はエネルギー保存の法則に反する前提に立つため自然法則を利用した発明とはいえず、発明該当性を欠く、(2) 実施可能要件も満たさないと判断。よって審決の取消しを認めず、原告の請求を棄却した。今回の判断は、エネルギー過大回収を前提とする発明が特許性を得ないこと、実施可能性の充足には明確な技術的裏付けが必要であることを示す。
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