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今すぐ参加令和6(ワ)70636 東京地裁
AIによる要約
本件は、ソフトバンク株式会社が、アダルト動画をビットトレントで共有した不特定の者に対して発信者情報の開示を求めた裁判で、東京地裁の発信者情報開示命令の決定を不服として争われた事案である。争点は、 (1) 権利侵害の明白性、(2) 開示関係役務提供者の該当性、(3) 開示を受ける正当な理由の有無。裁判所は、ビットトレント上の本件各発信通信が公衆送信権を侵害する行為に当たり得ると認定し、発信者情報は特定電気通信を構成するとして原告が開示請求を行う正当な理由があると結論づけた。これにより、被告の発信者情報開示命令の申立ては認容され、別紙目録1記載の情報の開示が命じられた。判決の意義として、著作権侵害事件における発信者情報の開示根拠を再確認し、P2P共有の実務上、情報開示の適法性を示す事例となる点が挙げられる。なお訴訟費用は原告の負担とされた。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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