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今すぐ参加令和6(ワ)70570 東京地裁
| 事件番号 | 令和6(ワ)70570 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2026年2月20日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
AIによる要約
本件は、KDDI株式会社(原告)が保有する発信者情報の開示を求めた命令に対する被告の異議を東京地方裁判所が審査した事案である。原告は、BitTorrentを用いて動画を配信する際の発信者情報の開示を認容する決定の取消しを主張した。争点は4つ、1) 本件各通信は特定電気通信に該当するか、2) 被告の著作権侵害が明らかか、3) 本件各発信者情報は侵害発信者情報に当たるか、4) 開示を受ける正当な理由があるか。
裁判所の判断は次のとおり。1) BitTorrentの仕組み上、発信者は不特定の受信者を想定して通信を行い、本件通信は特定電気通信に該当する。2) 本件調査の再生試験等の証拠から、送信されたピースは動画の表現上の本質的特徴を直接感得させ得るとして、著作権侵害は明らかである。3) 発信者情報は発信時刻とIPアドレス等を特定しており、侵害発信者情報に該当する。4) 被告には損害賠償の準備があり、開示を受ける正当な理由があると認定された。結論として、原告の決定を認可し、訴訟費用は原告負担とする。判決は、発信者情報の開示を認めるもので、社会的には著作権侵害対策の実務的根拠となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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