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今すぐ参加令和6(ワ)70523 東京地裁
| 事件番号 | 令和6(ワ)70523 |
| 事件名 | 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え |
| 裁判日 | 2026年2月20日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
AIによる要約
事案の概要は、原告KDDIが、被告がBitTorrentを介して別紙動画を送信したとして著作権侵害を主張し、発信者情報の開示を求めた件。東京地裁は令和6年10月の決定を認可し、訴訟費用は原告負担とした。争点は三つ。第一は本件各通信が特定電気通信に該当するか、第二は被告の著作権侵害が明らかか、第三は開示を受ける正当な理由があるか。裁判所は、ビットトレントの性質から本件各通信は不特定の者の受信を目的とする“特定電気通信”に該当すると判断。次に、本件ファイルは動画を複製・翻案したもので、再生試験によりピースから本動画の表現上の本質的特徴を感得できたとして、公衆送信権の侵害が明らかと認定した。一方、原告の反論については、再生試験の信頼性やピース単体の再生性を全面否定できないとしても、侵害結論には影響しないとした。第三の争点について、発信者情報の開示には故意・過失の立証を要しないとされ、原告に開示の正当な理由があると判断。結論として、被告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有すると認定し、本件決定を認可した。判決の意義は、 BitTorrent を用いるオンライン上の著作権侵害を「特定電気通信」として扱う解釈と、公衆送信権侵害の実務的認定、及び権利者側の開示請求の要件運用を示した点にある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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