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今すぐ参加令和6(ワ)70509 東京地裁
| 事件番号 | 令和6(ワ)70509 |
| 事件名 | 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え |
| 裁判日 | 2026年2月20日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:原告は発信者情報開示命令の決定を取り消す異議を争い、被告はBitTorrentを用いて本件動画を配信することで著作権侵害が生じたとして原告に発信者情報の開示を求めた。東京地裁は令和6年9月30日に出した別紙決定を認可し、原告の訴訟費用を原告が負担する旨の主文を含む判決を下した。
争点:1) 本件各通信は特定電気通信か。2) 被告の著作権侵害が明らかか。3) 本件各発信者情報は侵害に係る発信者情報か。4) 開示を受ける正当な理由があるか。
裁判所の判断:1) BitTorrentの仕組みから、本件発信者情報は不特定の者による受信を目的とする送信であり「特定電気通信」に該当する。2) 本件再生試験の結果等から、本件ファイルはピースとして送信され、著作権侵害が明らか。3) 発信時刻とIPアドレス等を特定する本件発信者情報は「侵害に係る発信者情報」に該当。4) 損害賠償を前提とした開示には正当な理由があると認定。結論として、原告の決定は相当で認可、公私の費用は原告負担となる。
判決の意義:本件はBitTorrent等のP2P通信に関し、発信者情報開示を認容する法的枠組みを明示した点で意義が大きい。権利者の侵害追及を支える一方、個人情報保護との適切なバランスを今後の運用で考慮すべき課題を示す。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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