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今すぐ参加令和6(ネ)10007 知財高裁
AIによる要約
事案の概要: 著作権侵害と不正競争防止法違反を巡る控訴審。被控訴人が「紋次郎いか」等の図柄を付した商品を製造販売・公衆送信したことを争い、原審は棄却だが本判決は一部認容へと変更した。争点: 図柄が本件紋次郎の表現を複製・翻案・公衆送信したか、黙示の許諾の有無。さらに不正競争の成否・表示混同の程度と、差止・賠償の範囲が問題。裁判所の判断: 図柄は複製・翻案に当たり著作権侵害を認定。黙示の許諾は否定。不正競争は一部成立・一部否認。権利濫用・時効は認めず。差止は範囲を限定して認容、執行力は仮執行可能。賠償の算定: 相当な使用料率を1%で算定。亡A承継人4名には合計約1013万6775円、控訴人会社には約4108万2224円。総額は約5,122万円超。差止・執行: 被控訴人は別紙対象品の製造販売・譲渡・公衆送信・展示を停止、在庫は廃棄。差止請求はX2・X3・X4の請求を認容。判決の意義: 著作権侵害に対する救済と差止の具体的範囲を示し、表示混同防止と公正な競争の確保に資する。
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