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令和5(ワ)2621 福岡地裁
AIによる要約
事案の概要:防衛省九州防衛局で勤務する原告が、上司2名によるパワー・ハラスメントを相談したにもかかわらず、被告の公務員が調査結果の説明を遅らせたとして、国賠法1条1項又は債務不履行による損害賠償を請求した事案。争点:1) 調査結果の回答遅延は国賠法上違法か、2) 安全配慮義務違反か、3) 損害額。裁判所の判断:本件訓令等に基づく迅速な調査・説明の義務を認定し、遅延は合理的理由なしと判断して違法とした。原告の主張する全額は否定され、国家賠償として50,000円と遅延損害金3%を認容。被告の主張する合理的理由は認めず。結論:主文のとおり、200万円の請求は棄却。意義:公務員のパワー・ハラスメント対応義務と、職員の精神的苦痛に対する国の責任の範囲を示す判例となった。
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