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今すぐ参加| 事件番号 | 令和4(受)2281 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2024年7月11日 |
| 裁判所名 | 最高裁判所第一小法廷 |
AIによる要約
事案の概要
亡Aは世界平和統一家庭連合の信者で、教理の影響の下、平成17~21年に献金を合計約1億円超行い、土地売却金の一部も献金。献金は信者らの勧誘を通じて行われ、松本信徒会を介してさらに献金がなされていた。亡A死亡後、信者Cらが公証人役場で念書を作成し、亡Aと家庭連合との間で“不起訴合意”を成立させ、上告人の請求を放棄させた。原審はこの合意を有効と判断して請求を却下した。
争点
不起訴合意の有効性は公序良俗に反するか、献金勧誘の違法性はどの程度認定すべきか、原審の判断枠組みには誤りがあるか、である。
裁判所の判断
本件不起訴合意は、高齢で単身・成年後見開始直前の状態にある亡Aを利用して、一方的に大きな不利益を与えるもので公序良俗に反し無効と認定。献金勧誘の違法性についても、勧誘の方法・額・被献金者の状況を総合的に検討すべきであり、原審の判断には法令適用の誤りがあるとして破棄。別紙1・別紙2の不服対象献金の請求部分を差し戻して再審理させる。
判決の意義
高齢・脆弱な献金者を対象とする宗教団体の献金勧誘の適法性を慎重に評価する基準を示し、不起訴合意の有効性を厳格に検討する必要性を明示。今後の同種訴訟で、献金の勧誘態様や donor の状況を多角的に考慮する際の判断指針となる。
別紙1・別紙2の不服対象献金の合計額
別紙1: 65,800,000円、別紙2: 43,866,667円。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(受)2281 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 2024年7月11日 |
| 裁判所名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別(判決、決定など) | |
| 結果(棄却、破棄差戻、破棄自判、その他) | |
| 最高裁判例集等巻・号・頁 | |
| 高裁判例集登載巻・号・頁 | |
| 判示事項 | |
| 裁判要旨 | |
| 参照法条 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | |
| 原審結果 | |
| 裁判の種類(刑事、民事、行政、労働、知的財産) | |
| 分野 | |
| 権利種別 | |
| 訴訟類型 |
