Word Insight

このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力してください。

今すぐ参加
カテゴリー:裁判

令和4(ワ)24502 東京地裁

事件番号 令和4(ワ)24502
事件名 名誉毀損事件
裁判日 2024年3月13日
裁判所名 東京地方裁判所
裁判官 堂薗幹一郎 古賀大督 袖山佳人

AIによる要約

事案の概要:宗教法人「統一教会」をめぐる名誉毀損の訴訟。原告は、読売テレビの番組「情報ライブ ミヤネ屋」においてコメンテーターとして出演した被告Aの発言と放送特集により名誉を傷つけられたとして、民法719条の損害賠償と民法723条の謝罪広告を請求した。争点は、発言による社会的評価の低下の有無、違法性阻却事由の存否、放送会社の不法行為責任の有無、損害額と謝罪広告の要否であった。

争点と主張の概要:①発言で原告の社会的評価が低下したか、②違法性阻却事由の存否、③放送会社の不法行為責任、④損害額と謝罪広告の要否。原告は、発言が分裂騒動の前提を不当に拡大解釈させ社会的評価を低下させたと主張。被告らは、発言は原告を含む団体の論評であり事実摘示は限定的、社会的関心事に関する公正な論評だとして反論した。

裁判所の判断:本件発言は公共の利害に関わる論評であり、一般視聴者が前後の文脈を踏まえて理解できると判断。発言①は「お金集めの体質」という評価を含む論評として認定され、発言②も真実性の全てが証明されなくても相当な理由があるとされた。放送会社の予見可能性は認められず、共同不法行為責任も否定。結論として原告の請求を全面的に棄却し、訴訟費用は原告負担とされた。

判決の意義:公共性の高い報道・評論において、事実の完全な真実性がなくとも公益性・相当性が認められれば表現の自由が優先され得るとの解釈を示した点が意義。放送事業者の責任は限定的となる可能性を示唆している。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93553.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。

#下級裁判所 #地裁

基本情報

項目 内容
事件番号 令和4(ワ)24502
事件名 名誉毀損事件
裁判年月日 2024年3月13日
裁判所名 東京地方裁判所
裁判種別(判決、決定など)  
結果(棄却、破棄差戻、破棄自判、その他)  
最高裁判例集等巻・号・頁  
高裁判例集登載巻・号・頁  
判示事項  
裁判要旨  
参照法条  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日  
原審結果  
裁判の種類(刑事、民事、行政、労働、知的財産)  
分野  
権利種別  
訴訟類型