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カテゴリー:裁判

令和4(ワ)24499 東京地裁

事件番号 令和4(ワ)24499
事件名 名誉毀損事件
裁判日 2023年6月30日
裁判所名 東京地方裁判所
裁判官 伊藤正晴 松山美樹 横山怜太郎

AIによる要約

本件は、原告がTBSテレビの情報番組「A」においてコメンテーターBが原告の宗教団体(世界基督教統一神霊協会=通称「統一教会」)に関する発言をし、名誉を毀損されたとして、共同不法行為に基づく損害賠償2000万円と遅延損害金の支払、併せて謝罪放送・謝罪広告を求めた事案である。原告は、信者の違法献金等をめぐる事実を挙げて名誉回復措置も請求した。第一審は、請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告負担とした。

裁判所は、放送の発言は公共の利害に関する事実・論評として位置づけられ、一般視聴者にも原告が犯罪行為へ関与したとの印象を与えうる表現である一方、前提となる事実の真実性が認定できる部分があり、かつ番組の文脈からも信教の自由を侵害する行為とは一概に断定できないと判断した。被告TBSの過失も認定できず、原告の請求は全て却下された。なお、本件の判断は、公共の関心事を扱うテレビ論評で、事実の真実性が確認できれば、意見としての表現は違法性を欠く場合があり得るという最高裁の方針を、本件の文脈に沿って適用したものである。社会的意義としては、報道・評論の自由とともに、事実の真実性が裏付けられる場合には、表現の限界が適切に定まるべきだとの示唆を含む。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92667.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。

#下級裁判所 #地裁

基本情報

項目 内容
事件番号 令和4(ワ)24499
事件名 名誉毀損事件
裁判年月日 2023年6月30日
裁判所名 東京地方裁判所
裁判種別(判決、決定など)  
結果(棄却、破棄差戻、破棄自判、その他)  
最高裁判例集等巻・号・頁  
高裁判例集登載巻・号・頁  
判示事項  
裁判要旨  
参照法条  
原審裁判所名  
原審事件番号  
原審裁判年月日  
原審結果  
裁判の種類(刑事、民事、行政、労働、知的財産)  
分野  
権利種別  
訴訟類型