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今すぐ参加AIによる要約
本件は、原告がTBSテレビの情報番組「A」においてコメンテーターBが原告の宗教団体(世界基督教統一神霊協会=通称「統一教会」)に関する発言をし、名誉を毀損されたとして、共同不法行為に基づく損害賠償2000万円と遅延損害金の支払、併せて謝罪放送・謝罪広告を求めた事案である。原告は、信者の違法献金等をめぐる事実を挙げて名誉回復措置も請求した。第一審は、請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告負担とした。
裁判所は、放送の発言は公共の利害に関する事実・論評として位置づけられ、一般視聴者にも原告が犯罪行為へ関与したとの印象を与えうる表現である一方、前提となる事実の真実性が認定できる部分があり、かつ番組の文脈からも信教の自由を侵害する行為とは一概に断定できないと判断した。被告TBSの過失も認定できず、原告の請求は全て却下された。なお、本件の判断は、公共の関心事を扱うテレビ論評で、事実の真実性が確認できれば、意見としての表現は違法性を欠く場合があり得るという最高裁の方針を、本件の文脈に沿って適用したものである。社会的意義としては、報道・評論の自由とともに、事実の真実性が裏付けられる場合には、表現の限界が適切に定まるべきだとの示唆を含む。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)24499 |
| 事件名 | 名誉毀損事件 |
| 裁判年月日 | 2023年6月30日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
| 裁判種別(判決、決定など) | |
| 結果(棄却、破棄差戻、破棄自判、その他) | |
| 最高裁判例集等巻・号・頁 | |
| 高裁判例集登載巻・号・頁 | |
| 判示事項 | |
| 裁判要旨 | |
| 参照法条 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | |
| 原審結果 | |
| 裁判の種類(刑事、民事、行政、労働、知的財産) | |
| 分野 | |
| 権利種別 | |
| 訴訟類型 |
