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令和1(ワ)4179 横浜地裁
AIによる要約
本件は、小学2年生の原告子が同級生らから長期間いじめを受け、不登校と心身の症状を発生させたとして、原告子の父母が被告子らの共同不法行為と監督義務違反、市の国家賠償責任を根拠に損害賠償を請求した事案。争点は(1) 被告子らの共同不法行為の成否、(2) 被告親権者らの監督義務違反の有無、(3) 市の国家賠償責任、(4) 原告子の精神障害の発症有無、(5) 損害額と時効の主張。裁判所は、被告子らの行為を共同不法行為と認定し、親権者の監督義務違反と市の国家賠償責任を認定。原告子には275万円の慰謝料等と遅延損害金、原告父には治療費等を含む32万2150円と遅延損害金を認容、原告母の請求は棄却。なお判決は原告ら勝訴部分に限り仮執行可能。社会的意義として、学校の安全配慮義務と自治体の責任が改めて明確化され、いじめ対策の法的枠組みの重要性を示す事例となった。
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